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在日韓国人のトンデモ特権の内容をいろいろ調べています。そのあまりの多
さにあきれるばかりです。どれから検証していけばいいのか!
1.公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
2.永住資格(非権利)
3.犯罪防止指紋捺印廃止
4.所得税・相続税・資産税等税制優遇
5.生活保護優遇
6.永住資格所有者の優先帰化
7.民族学校卒業者の大検免除
8.外国籍のまま公務員就職
9.公務員就職の一般職制限撤廃
10.大学センター試験へ韓国語の導入
11. 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
まず⑪朝鮮大学卒業者の司法試験1次免除の項目にまず驚きました。
「朝鮮大学校は各種学校である」事と「国籍条項により法曹界には就けない」
と定められています。
国籍条項とは、「公権力の行使、及び公の意思形成の参画に携わるものは、
日本国籍を必要とする」という「当然の法理」であり、「法曹界」全てに適用され
るのが常識と思っていました。しかしすでに朝鮮大学校出身の在日朝鮮人の
弁護士が二人誕生したことは驚きです。
誕生した弁護士は朝鮮国籍を持った人ですが、帰化した「なりすまし日本人」
の弁護士は多くいます。この「なりすまし日本人の弁護士」たちが人権派と
称して日本人の名誉を深く傷つけてきました。
たとえば、福島瑞穂、高木、戸塚、宇都宮など。戸塚弁護士はNGO国際教育
開発の代表として、朝鮮人強制連行問題と「従軍慰安婦」問題を国連人権委
員会に提起し、「日本軍従軍慰安婦」を「性奴隷」として国際社会が認識する
よう執拗に訴え活動しました。
もちろん私はこの弁護士たちが「なりすまし日本人」であるという証拠をもって
いるわけではありません。ただ単に疑っているだけです。だからここでは
日本を貶める極悪極左の人権派弁護士として検証してみます。以前石原慎太
郎氏は「社民党の福島みずほ氏は在日朝鮮人である」と発言して福島氏に
名誉毀損で訴えると言われていました。その時の記憶が強烈で未だに福島氏
は「なりすまし日本人」ではないかと疑っています。
もしこの人達が本当の日本人なら国連に日本を辱める「従軍慰安婦」問題を
わざわざ提起するだろうか?この人達の捏造された報告書によってあの有名
なクマラスワミ報告書が出来ました。
クマラスワミ報告とは、慰安婦を「軍事的性奴隷」と位置づけ、日本政府に
法的責任を認めることや、被害者への補償など6項目を勧告しています。
クマラスワミ報告書は朝日新聞も認めた大嘘の慰安婦を強制連行したとする
吉田清治氏の著作を参考にしています。
しかも強制拉致で関わった朝鮮人を削除し、日韓基本条約についても個人補
償がされていないと記されています。なんの証拠も無しに、ここまで日本が
叩かれるとは、このクマラスワミ報告に加担したろくでもない人権派弁護士
や朝日新聞には腸が煮えくり返ります。
藤井厳喜さんが、朝日新聞の慰安婦捏造に加担した大物弁護士の正体につい
て暴露しています。「朝日新聞やマスコミが報道せず、一般には殆どその正体
は知られていません。朝日新聞が慰安婦捏造を認め、その裏で朝日新聞に加
担して日本を貶めた反日売国奴たちは一般的には人権派弁護士などと呼ばれ、
弱者救済をする正義の集団だという仮面を冠っているのだから、さらに悪質
です。こうした集団の本質を多くの日本人が知るべきです」と言っています。
さて、はなしは朝鮮学校に戻します。
朝鮮大学校とは、在日朝鮮人が通い、「朝鮮総連」に管轄されている「民族学校」
です。朝鮮大学へ進学する者は、在日朝鮮人であり、朝鮮学校の学生です。
朝鮮大学校の現学長である張炳泰は朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議
代議員(国会議員)に選出されている。北朝鮮から各種の援助を受けていたこ
ともある。教室には日本人を拉致した故金日成主席と金総書記の写真が随所
に掲載され、必ず「敬愛する」「偉大な」という修飾語をつけた上で、その業
績が賛美して描かれています。
朝鮮大学校とは、文部科学省から「大学としての認可」を受けていない為、
法律上は「各種学校」扱いになっています。
しかし、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒
業生に「大学院」・「法科大学院」の受験資格を与えており、「各種学校から
法科大学院への入学」が出きるとは驚きでした。
全国の自治体では、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を
行っていない「朝鮮学校」へ助成金を出している場合があり、逆に、朝鮮学校
が自治体へ助成金を求める問題も起きております。
日本の自治体がなぜ朝鮮学校に助成金を出すのか不思議に思っていました
が、役所には、すでに多くの在日が公務員として入っています。彼らの圧力で
す。これは、まさに日本国憲法に反しています。
第89条 公の財産の利用の制限
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく
は維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない」と記されています。
この条文は、政教分離原則(20条)を財政面から徹底させた物であります。
私学では「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」をされていま
すが、朝鮮学校は、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持
たないで、「北朝鮮における教育」を基本としているのですから、「公の支配」が
されてはおりませんので、全国の自治体が「朝鮮学校」へ対して行っている
「助成金」は、間違いなく「違憲行為」 です。
朝鮮大学校より「在日朝鮮人の弁護士」が誕生するのは「在日特権」であり、
在日特権は剥奪すべきです
すでに「国籍条項」を撤廃して、「在日朝鮮人を公務員」とする各自治体があり
ますが市民はほとんどしりません。在日朝鮮人の、裁判官・検察官の誕生も
時間の問題です。
調べれば調べるほど背筋が凍りつきます。穏やかな日本社会が音を立てて崩
れていっています。